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東京地方裁判所 昭和54年(特わ)3339号 判決

本籍

群馬県館林市大字日向八四一番地の一

住居

東京都西多摩郡奥多摩町棚沢四三七番地

機械製造販売業

野村孝之

明治四四年七月一六日生

右の者に対する所得税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官江川功出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役二年及び罰金六五〇〇万円に処する。

右罰金を完納できないときは金五〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人野村孝之は、東京都西多摩郡奥多摩町棚沢四三七番地において、「野村精機製作所」の名称で自動旋盤等の製造販売業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五一年分の実際総所得金額が二六五、二八七、二三七円、分離課税の短期譲渡所得金額が四、五八一、二四一円あったのにかかわらず(別紙(一)修正損益計算書参照)、昭和五二年三月一四日、東京都青梅市東青梅四丁目一三番四号所在の所轄青梅税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が三〇、六〇二、〇九七円、分離課税の短期譲渡所得金額が五、二〇〇、〇〇〇円でありこれに対する所得税額が一五、八三〇、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出してそのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額一八七、六三四、七〇〇円(税額の算定は別紙(三)ほ脱税額計算書参照)と右申告税額との差額一七一、八〇四、三〇〇円を免れ

第二  昭和五二年分の実際総所得金額が一〇一、四一〇、一六五円あったのにかかわらず(別紙(二)修正損益計算書参照)、昭和五三年三月一三日、前記青梅税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が二九、六三二、八四〇円でこれに対する所得税額が一二、二四七、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出してそのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額六一、三〇五、四〇〇円(税額の算定は別紙(四)ほ脱税額計算書参照)と右申告税額との差額四九、〇五七、六〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全般の事実につき

一  被告人の当公判廷における供述及び検察官に対する供述調書二通

一  渡辺保、中島秀雄の検察官に対する各供述調書

一  押収してある所得税確定申告書三袋(昭和五五年押第三三九号の一、三、四)、所得税修正申告書一袋(同押号の二)及び所得税青色申告決算書綴三袋(同押号の五ないし七)

別紙(一)、(二)の修正損益計算書に掲げる各勘定科目別当期増減金額欄記載の数額について

(イ)  事業所得

<各別紙〈1〉につき>

一 収税官吏作成の売上調査書総括表

一 収税官吏作成の売上調査書二通(以下の調査書も作成者は収税官吏)

一 決算操作調査書二通

<各別紙〈2〉につき>

一 雑収入調査書(総括表)

<各別紙〈3〉、〈4〉、〈6〉、〈19〉、〈20〉、〈21〉につき>

一 在庫関係調査書

<別紙(二)〈5〉につき>

一 原材料調査書

<各別紙〈12〉につき>

一 機械器具減価償却費調査書二通

<各別紙〈18〉につき>

一 消耗品費調査書

<各別紙〈26〉につき>

一 旅費交通費調査書

<各別紙〈31〉につき>

一 福利厚生費調査書

<別紙(二)〈39〉につき>

一 海外出張費調査書

<各別紙〈46〉につき>

一 雑費調査書

一 為替差損調査書

<各別紙〈47〉、〈48〉、〈49〉、〈54〉、〈55〉、〈56〉、別紙(二)〈50〉、〈51〉、〈52〉につき>

一 青色取消による科目の増減額調査書

一 青梅税務署長作成の証明書

一 事業専従者控除調査書

<別紙(二)の〈57〉につき>

一 譲渡所得調査書

(ロ)  譲渡所得

<別紙(二)の〈1〉につき>

一 譲渡所得調査書

(ハ)  雑所得

<各別紙〈1〉につき>

一 給付補填金調査書

(ニ)  純損失の繰越控除

<別紙(一)につき>

一 純損失の繰越控除調査書

(法令の適用)

一  判示各所為

各所得税法二三八条一項(情状により各同条二項を適用し、所定刑中いずれも併科刑選択)

一  併合罪加重

刑法四五条前段、懲役刑につき同法四七条本文、一〇条(犯情重いと認める判示第一の罪の刑に法定の加重)、罰金刑につき同法四八条二項

一  労役場留置

刑法一八条

一  刑の執行猶予

懲役刑につき刑法二五条一項

(裁判官 須田贒)

別紙(一)

修正損益計算書

野村孝之

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

No.1

〈省略〉

修正損益計算書

野村孝之

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

No.2

〈省略〉

修正損益計算書

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

No.3

〈省略〉

別紙(二) 修正損益計算書

野村孝之

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

No.1

〈省略〉

修正損益計算書

野村孝之

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

No.2

〈省略〉

修正損益計算書

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

No.3

〈省略〉

別紙(三)

ほ脱税額計算書

野村孝之

昭和51年分

〈省略〉

別紙(四)

ほ脱税額計算書

野村孝之

昭和52年分

〈省略〉

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